大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和59年(ネ)3155号 判決

控訴人

甲野太郎

被控訴人

乙野次郎

被控訴人

乙野三郎

被控訴人

丙野花子

主文

一  控訴人の被控訴人乙野次郎に対する本件控訴を棄却する。

二  控訴人の被控訴人乙野三郎、丙野花子に対する主位的請求を棄却する。

三  原判決中被控訴人乙野三郎に関する部分を次のとおり変更する。

被控訴人乙野三郎は、控訴人に対し金一八七万八九〇六円及びこれに対する昭和五八年二月五日から右支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  控訴人の被控訴人丙野花子に対する本件控訴を棄却する。

ただし、控訴人の請求の減縮に基づき、原判決主文第一項中被控訴人丙野花子に関する部分を次のとおり変更する。

被控訴人丙野花子は、控訴人に対し金九七万四二九五円及びこれに対する昭和六〇年二月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五  訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人乙野次郎との間において全部控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人との間においてはこれを二分し、その一を控訴人の、その余の同被控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人丙野花子との間においてはこれを三分し、その二を控訴人の、その余を同被控訴人の負担とする。

六  この判決は、控訴人勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

一  当事者双方の申立て

1  控訴人

(1)  主位的請求

原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

被控訴人らは、連帯して控訴人に対し金三〇四万九二二六円及びこれに対する昭和六〇年二月二〇日から右支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

との判決及び仮執行の宣言

(2)  予備的請求

原判決を次のとおり変更する。

控訴人に対し、被控訴人乙野三郎(以下「三郎」という。)は金一八七万八九〇六円及びこれに対する昭和五八年二月五日から右支払済みまで、被控訴人丙野花子(以下「花子」という。)は金九七万四二九五円及びこれに対する昭和六〇年二月二〇日から右支払済みまで、各年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

との判決及び仮執行の宣言

2  被控訴人乙野次郎(以下「次郎」という。)

控訴棄却の判決

3  被控訴人花子

本件控訴を棄却する。

被控訴人花子に対する主位的請求を棄却する。

との判決

4  被控訴人三郎

被控訴人三郎は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他準備書面を提出しない。

二  当事者双方の主張は、次のとおり付加し、訂正するほかは、原判決事実摘示のとおりである。

控訴人

原判決四丁表末行目「保」を「安」と、五丁表三行目「4」から同丁裏二行目末尾までを次のように各訂正する。

「4 右調停の成立により被控訴人三郎、同花子は計一一二七万三四四一円を受領したから、控訴人は前記約旨に従い右両名に対し報酬一八七万八九〇六円の請求権(以下「本件報酬」又は「本件報酬請求権」という。)を取得した。

仮に、控訴人と被控訴人三郎、同花子との間で本件報酬の額につき約定がなかつたとしても、着手金算定の基礎となる経済的利益は四五〇九万三七六〇円であるから、東京弁護士会の報酬基準規定によれば、着手金の額だけでも、調停申立て、本訴提起、控訴提起につき各八九万五〇〇〇円、借地人○○○○等からの借地権確認事件の応訴につき五八万六〇〇〇円合計三二七万一〇〇〇円となるから、報酬相当額が三〇〇万円を下ることはない。

5 ところで、調停等において金銭の授受が行われる場合には、報酬の取立不能を防ぐため弁護士が依頼者の代理人として金銭を受領するのが一般である。本件においても、被控訴人三郎は当時事業に失敗し、多額の債務をかかえて無資力であり、被控訴人花子は主婦で収入、資産はないから、右両名から本件報酬を取り立てることは事実上不可能の状況にあつた。そこで右調停においても控訴人が被控訴人三郎、同花子の代理人として相手方から前記代償金を受領し、その一部を報酬に充当する予定であつたところ、昭和五八年二月四日の調停成立の当日、被控訴人らは通謀のうえ、控訴人が右代償金から本件報酬を差し引いて取得することを阻止し、本件報酬の支払を免れる目的で、被控訴人三郎が控訴人に隠して法廷外に待機させていた被控訴人次郎を法廷内に引き入れて、「相手方において右金銭を控訴人に直接渡すのであれば、三郎、花子は持参した委任状、印鑑証明書を相手方に渡さず、調停は成立させない。」と言わせたため、被控訴人三郎、同花子が直接代償金を受領する旨の調停が成立した。

6 その結果、控訴人は、代償金を相手方から受領することが阻止されたため、被控訴人三郎、同花子から直ちに受領できたはずの報酬合計三七五万七八一三円の取立てが不能となり、同額の損害を受けた。

7 控訴人は、被控訴人花子から昭和五九年一二月八日一〇〇万円、同六〇年二月一九日八万六〇六八円の弁済を受けた。これを弁済充当とすると別紙1のとおり同日現在の損害賠償債権は三〇四万九二二六円となる。

8 被控訴人らの右行為は、控訴人の被控訴人三郎、同花子に対する本件報酬の取立てを阻止するための妨害行為であり、共同不法行為にあたるから、被控訴人らは連帯して控訴人に対し、三〇四万九二二六円及びこれに対する昭和六〇年二月二〇日から右支払済みまで年五分の割合による民法所定の遅延損害金の支払義務がある。

9 仮に控訴人の被控訴人らに対する前記損害賠償請求が理由がないとしても、控訴人は、被控訴人三郎、同花子に対し、弁護士報酬の請求権を有する。すなわち、控訴人は、昭和五八年二月四日被控訴人ら両名に対しそれぞれ一八七万八九〇六円の本件報酬請求権を取得し、同日弁済期が到来したところ、7記載のとおり被控訴人花子からは一部弁済を受けたから、これを年五分の割合による遅延損害金及び元金に充当すると、同被控訴人に対する昭和六〇年二月一九日現在の元金は別紙2のとおり九七万四二九五円となる。よつて、控訴人に対し、被控訴人三郎は一八七万八九〇六円及びこれに対する昭和五八年二月五日から支払済みまで、被控訴人花子は九七万四二九五円及びこれに対する昭和六〇年二月二〇日から右支払済みまで、各年五分の割合による金員の支払義務がある。(請求の減縮)」

被控訴人次郎、同花子

控訴人の右主張は争う。

三  証拠関係〈省略〉

理由

一弁護士報酬の約定の成否について

控訴人が東京弁護士会所属の弁護士であること及び控訴人が被控訴人三郎、同花子から訴訟等を受任した経過に関する請求原因3の事実は、当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、次の事実が認められる。

被控訴人三郎、同花子は、いずれも同次郎と亡ハル夫婦間の子であるが、ハルの父訴外丁野夏雄が土地等の遺産を遺して昭和三八年五月七日死亡し、被控訴人三郎、同花子が代襲相続人として相続人の一員であつたところ、被控訴人三郎らの従兄弟に当たる代襲相続人訴外丁野秋雄(以下「丁野」という。)が被控訴人三郎らの相続放棄書を偽造して単独相続の登記をしたとして紛争が生じ、その間の事情を知る被控訴人次郎は、昭和四四年六月二五日被控訴人三郎を伴い、丁野に対する被控訴人三郎、同花子の相続財産取戻しの件を依頼するため、知人から紹介のあつた控訴人を訪ねた。同日被控訴人三郎は自己の名で、被控訴人次郎は同花子に代わり、控訴人に対し右事件の訴訟代理を委任し、報酬として取戻しを受けた相続財産の価額の三分の一を控訴人に支払う旨を約束し、その際調停申立費用として五万円を支払つた。しかし、その後被控訴人三郎から控訴人に対し報酬の額が高すぎるから断りたいとの申出があつたため、再び控訴人と同被控訴人とが協議した結果、改めて同被控訴人のみが前記の調停申立てを控訴人に委任し、調停申立ての着手金を一〇万円、報酬を取戻し額の二割とすることを合意した。そして同被控訴人は、同年一一月一九日追加分として五万円を支払つたので、控訴人は翌二〇日同被控訴人の代理人として浦和家庭裁判所久喜出張所に対し丁野を相手方とする遺産分割の調停の申立てをした。しかし調停での解決は困難であつたため、昭和四五年四月二四日同被控訴人は丁野に対する所有権確認の訴えの提起を控訴人に依頼し、その際報酬については、同被控訴人に通常の着手金を支払う資力がなく、事件の性質上長期化が予想されたため、低額の着手金で訴訟を引き受けるかわり、勝訴によつて受ける経済的利益の三分の一とすることが合意され(以下「本件報酬の約定」という。)、その旨の契約書(甲第三号証)が作成され、同被控訴人は着手金五万円を支払つた。その後控訴人は、昭和四六年一一月頃被控訴人花子からも被控訴人三郎と同様の報酬契約で丁野に対する所有権確認の訴えの提起を受任し、着手金として五万円を受領した。かくして控訴人は、右訴訟の追行に尽力したほか、遺産につき借地権を主張する者から提起された訴訟にも右被控訴人らの代理人として応訴して活動し、以上の各事件とも第一、二審を経て一部勝訴の判決を得、その後遺産分割調停が後記のように成立した。右調停、訴訟事件に対する対応及び控訴人との対応については、被控訴人次郎が被控訴人三郎、同花子の意を受け関与していた。以上の事実が認められる。

もつとも、被控訴人らは、一旦は取立額の三分の一とする話合いがされたが、被控訴人次郎が報酬が高すぎると申し入れたため、報酬については後日定めることになつたと主張し、〈証拠〉中には右主張にそう部分がある。しかし、前認定の事実及び〈証拠〉によれば、控訴人が被控訴人三郎、同花子の代理人として所有権確認の訴えを提起した後一〇数年経過した昭和五八年二月四日ようやく同被控訴人らが丁野から一一二七万三四四一円を受領することにより調停が成立することとなつたが、昭和四五年四月二四日付け契約書が作成された後は右調停当日に至るまで、被控訴人らの内心の不満はともかく、控訴人に対し報酬の問題に関し特段の申入れや何らかの修正の合意のあつた事実はなく、また後記認定の調停当日の被控訴人らの行動も本件報酬の約定の存在を前提とし、報酬額を減額変更する意図から出た行動とみることができる。さらに本件における控訴人の受任事件の性質、着手金の額、被控訴人三郎らの資力、人物等を勘案すれば、弁護士が報酬額の明確な約束なしに一〇数年間も訴訟等を追行することは考えにくいことである。したがつて、前記被控訴人三郎、同次郎の供述部分は措信し難く、他に前記認定を左右するに足る証拠はない。

右認定の事実によれば、控訴人と被控訴人三郎、同花子との間に控訴人主張の報酬契約が成立したものというべきである。

二被控訴人らの債権侵害による不法行為の成否について

控訴人は、被控訴人三郎、同花子の代理人として相手方から遺産につき代償金を受領し、その一部を本件報酬に充当する予定であつたところ、被控訴人らは調停成立の当日これに反対し、被控訴人三郎、同花子が右代償金を直接受領する旨の調停を成立させたから、被控訴人らの右行為は、本件報酬の取立てを阻止するための妨害行為であり、共同不法行為に当たると主張する。

しかしながら、被控訴人らの右行為によつても、控訴人の被控訴人三郎、同花子に対する本件報酬請求権の帰属が害されたり、あるいは右債権が消滅するものではないから、事実上債権の実行を困難ならしめる点において債権侵害を理由とする不法行為が成立するか否かが問題となる。

そこで検討するに、〈証拠〉に弁論の全趣旨を合わせると、昭和五八年二月四日の調停当日、控訴人、被控訴人三郎、同花子が出席し、控訴人は被控訴人三郎、同花子の代理人として丁野から前記代償金一一二七万三四四一円を受領しようとしたところ、突然被控訴人三郎が同次郎を呼び入れ、次郎において控訴人が直接相手方から現金を受領するならこの調停には応じられない、報酬額が高すぎるから、弁護士会の紛議調停委員会に申立てているが、被控訴人三郎、同花子が現金を直接受け取るのでなければ調停に応じないと強く主張し、被控訴人三郎、同花子もこれに同調した。結局報酬の支払は別途解決することとし、同日被控訴人三郎、同花子が丁野から直接代償金を受領する旨の調停が成立し、同席上において右金員の授受が行われた。その後控訴人と被控訴人らは、付近の喫茶店で報酬問題について話合つたが、被控訴人次郎が応じないため、その日は物別れとなり、被控訴人らは、右代償金を分配し、一部は次郎も入手した。本訴の第一審判決言渡し後、被控訴人花子のみが一部を弁済したが、被控訴人三郎は現在所在不明である。以上の事実が認められる。

ところで、訴訟代理人は委任を受けた事件につき弁済を受領することができ(民事訴訟法八一条一項)、和解・調停において当事者間に金銭の授受が行われる場合、代理人である弁護士が弁護士報酬の受領確保ないし立替金等の清算等を目的とし、直接金銭を受領する旨の和解・調停条項が成立することの少なくないことは、当裁判所に顕著な事実である。しかし、訴訟代理人に弁済受領の権限があるからといつて、本人の弁済受領権限が失われるものでないことは勿論であり、代理人が本人の意思に反する行為をすることは委任契約の趣旨に反することになるから、本人が反対するにもかかわらず、その意思を無視して自らが弁済の受領代理人となる旨の和解・調停条項を定めることは許されないといわなければならない。

前認定の事実によれば、被控訴人三郎、同花子及び同被控訴人らの父として当初から本件に深いかかわりを有していた被控訴人次郎は、控訴人との本件報酬の約定に内心不満を抱き、もし控訴人が相手方から直接金員を受領すれば直ちに約定の報酬を差し引かれ、報酬額を減額してもらう機会を失うとし、控訴人が金銭の受領代理人となることを承諾しなかつたものというべきである。もつとも、前掲甲第三号証によれば、本件報酬の約定に際し、被控訴人三郎らは控訴人に無断で取立てをしない旨が約されているが、それは控訴人の関知しないうちに被控訴人らと相手方との間で直接取立てが行われることを禁止したものにすぎず、調停において被控訴人三郎、同花子が相手方から直接金銭を受領することまでを禁ずる趣旨のものとは認められない。

してみると、被控訴人三郎、同花子の前記行為は当事者の権限の行使として許容されるものであり、これを報酬債権を侵害する違法行為ということはできない。

次に被控訴人次郎についてみるに、同被控訴人は、亡ハルの相続人ではないが、被控訴人三郎、同花子の父(相続開始時には同花子の親権者)として前記のとおり当初から丁野との紛争に深いかかわりを持ち、遺産の帰すうに事実上の利害関係もあつて、当事者に準ずる立場として行動していたものと認められ、被控訴人次郎の前記行動は、報酬問題につき右被控訴人ら両名の有利な立場を確保するため直接金銭授受の手段に訴えたものであつて、被控訴人三郎、同花子の契約の履行問題が持ち越されるにせよ、いまだ違法性があるとはいえない。したがつて、右の調停により被控訴人三郎、同花子が直接金銭を受領し、その結果事実上控訴人の本件報酬の取立てが困難となつたとしても、被控訴人次郎の右行為をもつて報酬債権を侵害する違法行為であるとはいえない。

よつて、控訴人の不法行為を理由とする被控訴人らに対する主位的請求はいずれも理由がない。

三予備的請求について

控訴人は被控訴人三郎、同花子に対し、予備的に本件報酬の支払を求めるので判断する。

前記のとおり、控訴人と被控訴人三郎、同花子との間で同被控訴人らが得た経済的利益の三分の一を支払う旨の報酬契約が成立していたところ、同被控訴人らは合計一一二七万三四四一円を取得したのであるから、控訴人は同被控訴人らに対し各一八七万八九〇六円の報酬債権を取得し、前認定の事実関係のもとではその弁済期は同被控訴人らが右金員を受領した調停当日(昭和五八年二月四日)に到来したものと認められる。被控訴人花子が控訴人主張のとおり一部弁済したことは控訴人において自認するところであるから、これを被控訴人花子の右債務に、弁済期後民法所定の年五分の割合による遅延損害金、元金の順序に充当すると、別紙3のとおり昭和六〇年二月一九日現在の元金は九七万六五七四円となる(控訴人の主張には計算の誤りがある。)

したがつて、被控訴人三郎に対し一八七万八九〇六円及びこれに対する弁済期の翌日である昭和五八年二月五日から右支払済みまで、被控訴人花子に対し九七万四二九五円及びこれに対する昭和六〇年二月二〇日から右支払済みまで、各年五分の割合による金員の支払を求める控訴人の請求は理由がある。

四結論

以上の理由により控訴人の被控訴人らに対する主位的請求は理由がなく、被控訴人三郎、同花子に対する予備的請求は理由がある。

よつて、本件控訴のうち被控訴人次郎に関する部分は理由がないからこれを棄却し、控訴人の被控訴人三郎、同花子に対する主位的請求を棄却し、予備的請求につき、原判決中被控訴人三郎に関する部分を主文のとおり変更することとし、同花子に対する本件控訴を棄却し(ただし、請求の減縮により原判決を主文のとおり変更する。)、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、九二条、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官小堀勇 裁判官時岡泰 裁判官山﨑健二)

別紙1

(1) 昭和58年2月4日〜昭和59年12月8日 673日

514.76×673=346,439円

100万円−346,439=653,561円

3,757,813−653,561=3,104,252円

(昭和59年12月8日現在の残元本)

(2) 昭和59年12月9日〜昭和60年2月19日 73日

425.24×73=31,042円

86,068−31.042=55,026円

3,104,252−55.026=3,049,226円

(昭和60年2月19日現在の残元本)

別紙2

(1) 昭和58年2月5日〜昭和59年12月8日 672日

257.38×672=172,959円

100万円−172,959=827,241円

1,878,906−827,041=1,051,865円

(昭和59年12月8日現在の残元本)

(2) 昭和59年12月9日〜昭和60年2月19日 73日

144.09×73=10,518円

88,088−10.518=77.570円

1,051,865−77,570=974,295円

(昭和60年2月19日現在の残元本)

別紙3

(1) 昭和58年2月5日〜昭和59年12月8日 673日

257.38×673=173,216円

1,000,000−173,216=826,784円

1,878,906−826,784=1,052,122円

(昭和59年12月8日現在の残元金)

(2) 昭和59年12月9日〜昭和60年2月19日 73日

144.12×73=10,520円

86,068−10,520=75,548円

1,051,865−75,548=976,574円

(昭和60年2月19日現在の残元金)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例